調停手続の実施
神奈川県行政書土会が開設する行政書士ADRセンター神奈川においては、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」第5条の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号 第84号)を取得して民間紛争解決手続として、調停手続を行います。
調停手続では、中立で公正な調停人が当事者の間に入り、双方の言い分を十分に聴いた上で、お互いに納得できる解決策を一緒に考え、問題の解決に必要となる合意を形成する手続を行います。
裁判での判決ように、法律を適用して紛争解決の結論を下すということではなく、紛争の当事者の対話を促進し、実情に応じた解決としての「合意」を図るということに力点が置かれることになります。
調停手続の手法
① 対話の促進
② 問題点の抽出
③ 意見又は、要求の明確化
④ 真意に基づく利害の調整
紛争解決にふさわしい調停人を案件ごとに専任
専門的な経験と行政書士ADRセンター神奈川が定める研修、およびトレーニングを修了した実績のある調停人を、案件ごとに選任いたします。
弁護士の助言体制
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」第6条第5号に定められた認証基準のひとつである弁護士の助言体制の確保については、日本行政書士会連合会と日本弁護上連合会との平成20年3月26日付基本合意書に添った形で、神奈川県行政書士会と神奈川弁護土会とで協定書を締結して行っています。
上記の協定に従って、事案の性質に即して行政書士ADRセンター神奈川が判断し、弁護士が助言者として、あるいは調停人として調停手続に参加します。