費 用

行政書士ADRセンター神奈川のご利用に際しては、以下の費用が発生いたします。

1.申込手数料

調停手続の実施の申込みをするとき、申込手数料として、金2,000円(消費税別)を納付しなければなりません。

※ 申込みの不受理が決定されたときは、申込手数料は返還されます。

※ 調停手続きの申し込むをする方が負担しますが、当事者間に申込手数料の負担割合についての合意があるときは、その負担割合したがって両当事者が負担することができます。

2.期日手数料

当事者は、調停手続の期日1回について、期日手数料として、 金4,000円(消費税別)を納付しなければなりません。

※ 第1回の調停手続に係る期日手数料は申込人が負担し、第2回以降の期日手数料は、申込人と相手方がそれぞれ半額を負担することとなります。

※当事者間に期日手数料の負担割合についての合意があるときは、その負担割合したがって両当事者が負担することができます。

3.日 当

調停人1人につき調停手続の期日1回について、金8,000円 (消費税別)を納付しなければなりません。

※ 費用の負担割合は、調停手続の開催場所について、一方の当事者の 希望により当該場所で開催した場合は当該一方の当事者の全額負担、双方の当事者の希望によ り当該場所で開催した場合はそれぞれの当事者が半額を負担することとなります。

※当事者間に負担割合についての合意があるときは、その負担割合したがって両当事者が負担することができます。

4.その他の費用

・ADRセンターから調停手続の期日開催場所までに要する調停人の交通費

・調停人が調停手続の期日が開催された日の午後10時までにADRセンターに帰れないときは、 宿泊費

※ 費用の実費を日当と同様に。当事者が負担することとなります。

必要となる費用の目安です。

調停手続の申込みを行う前に、詳細についてご確認の上、申し込みください。