調停人候補者研修について  

1.行政書士ADRセンター神奈川とは  

神奈川県行政書士会会則(以下「会則」という)第4条第15号に規定する事業(裁判外の紛争解決制度に関する調査及び研究並びに機関の設置及び運営に関すること。)を実施するために、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に基づき法務大臣の認証を受けたADR機関として、会則第80条により設置されています。

2.調停人候補者とは  

行政書士ADRセンター神奈川規則(以下「規則」という)第3条第2項の調停手続における調停人となる者で、第16条第1項に規定しています。  

 規則第18条および行政書士ADRセンター調停規程(以下「調停規程」という)第2 1条第1項により行政書士調停人に選任されるまでは、調停人候補者と呼ばれます。

3.調停人候補者になるには 

規則第16条第2項に規定され、具体的には次の通りです(規則別紙)。それぞれの分野で①と②の要件を満たし、運営委員会の推薦を受け会長が任命します。

〈規則別紙の基準〉

  1. 規則第5条第1号に規定する紛争(通称「外国人関係」分野)  

①申請取次行政書士として届出済証明書の交付を受けた本会の会員(行政書士登録後5年を経過していること)  

②諸外国の宗教、慣習その他の文化的価値観に関する専門的知識を十分に有すると運営委員会が認めた者  

  1. 5条第2号に規定する紛争(通称「自転車事故」分野)  

 ①本会の会員(行政書士登録後5年を経過していること)  

②自転車事故に関する専門的知識を十分に有すると運営委員会が認めた者  

  1. 第5条第3号に規定する紛争(通称「愛護動物」分野)  

①本会の会員(行政書士登録後5年を経過していること)  

②動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項に規定する動物取扱責任者研修を受けた者若しくは公益社団法人日本愛玩動物協会が実施する2級以上の愛玩動物飼養管理士認定試験に合格した者又はこれらと同等程度の知識及び経験を有すると運営委員会が認めた者  

  1. 第5条第4号に規定する紛争(通称「敷金・原状回復」分野)  

 ①本会の会員(行政書士登録後5年を経過していること)  

②宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第16条第1項に規定する宅地建物取引士資格試験に合格した者又はこれと同等程度の知識及び経験を有と運営委員会が認めた者  

『運営委員会が認めた者』とは、行政書士ADRセンター神奈川規則施行細則(以下「細則」という)第9条に規定され、具体的には次の通りです(細則別表)。  

各研修は、調停人候補者名簿に登載する日から5年以内の受講であることが必要です  

      ADR法:   10 時間
      民  法:    20 時間
      その他法律科目:20 時間
      調停技法:   30 時間  

      「外国人関係」分野:10 時間  

      「自転車事故」分野:10 時間  

      「愛護動物」分野:10 時間

      「敷金・原状回復」分野:10 時間  

※分野ごとに『調停人候補者』となります  

『運営委員会の推薦』の基準は、細則第8条に規定されています。  

①〈規則別紙の基準〉を満たしていること  

②研修を受講し、8割以上の正解が認められること  

③優れた識見と豊かな人生経験があること  

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