身の回りで起こるもめ事やトラブルを解決する究極の方法といえば、裁判となりますが、なかなかハードルが高いものです。
裁判によらず、トラブルを解決する方法が、裁判外紛争解決手続(ADR)です。
これは、『訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」第1条)と法律で定められており、仲裁手続、調停手続、その他の手続がこれにあたります。
法務省では、このような紛争解決手続を行っている民間事業者の申請に基づいて、法律に定められた厳格な基準をクリアしているかどうかを審査し、クリアしているものを法務大臣が認証する制度を実施しています。
行政書士ADRセンター神奈川 は、法務省の認証(認証番号 第84号)を受けた認証紛争解決事業者です。
4つの専門分野
行政書士ADRセンター神奈川 では、以下の4つの専門分野を定め、これらの分野についての調停手続を進めています。
※ 専門分野の詳細は、各ページにてご確認ください。
ADRについてもっと知りたい
ADRについてより詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。